企業は、従業員を1人でも雇い入れた場合には、労働災害保険、雇用保険、社会保険に加入しなければなりません。労働災害保険については、労働基準監督署、雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険については社会保険事務所に届出を行います。

労働基準監督署への届出

労働保険保険関係成立届 従業員を雇用した日から10日以内に提出します。
労働保険概算保険料申告書 従業員を雇用した日から50日以内に提出します。

公共職業安定所(ハローワーク)への届出

雇用保険適用事業所設置届 提出時に、登記簿謄本や、従業員名簿、就業規則等の書類の提示を求められることが多いです。
雇用保険被保険者資格取得届 個々の従業員ごとに作成し、提出します。提出時に、雇用契約書等の書類の提示を求められることが多いです。

社会保険事務所への届出

新規適用届(その1)
新規適用事業現況書(その2)
保険料預金口座振替依頼書
(金融機関の確認印が必要です)
添付書類として、登記簿謄本(交付後3ヶ月以内のもの)、賃貸借契約書の写しが必要です。
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
(扶養の事実を確認できる書類が必要です)
個々の従業員ごとに作成し、提出します。