◇特定対内投資事業者

特定対内投資事業者とは、

  次の要件を満たすとして、経済産業省等の認定を受けた事業者。
 1.外国企業の我が国における支店、営業所等、又は外資比率3分の1を超える本邦法人であること。
 2.支店、営業所等の設置又は子会社の設立から8年を経過していないこと。
 3.対象となる業種は、製造業、卸売業、小売業、サービス業であって、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び
     経済産業省の省令で定められた151業種に属する事業であること。

認定手続

提出時期 随時
提出方法 @窓口申請の場合
  申請書に必要事項を記入し,必要書類を用意して九州経済産業局に持参又は郵送にて提出してください。
A電子申請の場合
  申請者用ソフトウエアを使用して、インターネットから申請してください。
必要書類 @申請書(2通)
A定款(外国語の場合、和訳文添付) (1通)
B登記簿謄本 (1通)
申請書様式 @窓口申請の場合
  特定対内投資事業者認定申請書【PDF】 ダウンロード ⇒ 申請書ダウンロードはこちら
A電子申請の場合
  こちらのサイトから行ってください ⇒ 経済産業省電子政府
提出先 九州経済産業局国際部投資交流促進課
受付時間 平日午前8時30分から同12時,午後1時から同5時
問合せ先 九州経済産業局国際部投資交流促進課
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
TEL:092-482-5426 FAX:092-482-5970
E-mail:kyushu-tokoka@meti.go.jp

認定

  提出書類を確認後、申請内容が特定対内投資事業の要件に該当するかを否かを判断し、該当する場合には、経済産業大臣の認定書をもってこれを証明する。
  なお、有効期間は最大限1年間である。(翌事業年度以降も支援措置の適用を受けることを希望する場合は、再申請が必要。)