| ◇特定対内投資事業者 |
| 1 | 特定対内投資事業者とは、 |
| 次の要件を満たすとして、経済産業省等の認定を受けた事業者。 1.外国企業の我が国における支店、営業所等、又は外資比率3分の1を超える本邦法人であること。 2.支店、営業所等の設置又は子会社の設立から8年を経過していないこと。 3.対象となる業種は、製造業、卸売業、小売業、サービス業であって、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び 経済産業省の省令で定められた151業種に属する事業であること。 |
| 2 | 申請手続 |
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| 3 | 認定 |
| 提出書類を確認後、申請内容が特定対内投資事業の要件に該当するかを否かを判断し、該当する場合には、経済産業大臣の認定書をもってこれを証明する。 なお、有効期間は最大限1年間である。(翌事業年度以降も支援措置の適用を受けることを希望する場合は、再申請が必要。) |