| 1.事業目的の決定・類似商号調査 |
会社名と目的を決定後、法務局で登記しようとする市区町村内に類似の会社名と目的をもった会社がないか確認します。もしあれば、改めて会社名・目的を決定します。 (※商業登記規則の一部改正により、平成14年11月から、商号にローマ字、アラビア数字が使用可能となりました)
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| 2.定款の作成・認証 |
類似商号調査が完了すれば、定款の作成・認証を行います。 公証人役場での手続きには、定款3通、発起人などの印鑑証明、認証手数料などが必要。
(代表印を法務局に登録する必要がありますが、印章は1〜3p以内の正方形に納まるサイズと規定されています。)
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| 3.資本金の払込手続き |
| 認証を完了後、金融機関へ資本金を払いこみ、資本金の保管証明する出資払込金保管証明書を発行。
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| 4.登記申請 |
| 登記申請書・添付書類を作成し、法務局へ申請する。 |
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