九州に立地する外資系企業が利用できる債務保証をご紹介します。

1. 特定対内投資事業者に対する債務保証

1.対象   一定の要件を満たした外国企業及び外資系企業である「特定対内投資事業者」
2.概要  特定対内投資事業者が、我が国において事業活動を行う場合、開始後5年以内の事業活動にかかる資金の借り入れについて、(独)中小企業基盤整備機構が債務保証を行う。
3.保証対象資金  設備資金:当該事業に必要な施設及びその付属設備の建設・取得資金
 運転資金:認定を受けている期間に発生する通常業務の維持に必要な資金
4.保証限度額  10億円。但し、借入額の95%を限度とする。
5.保証期間  設備資金:原則10年以内(うち据置期間3年以内)
 運転資金:5年以内(うち据置期間3年以内)
6.問合せ先  (独)中小企業基盤整備機構
 〒105-8453
 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
 TEL:03-3433-8811