| 1.対象 |
一定の要件を満たした外国企業及び外資系企業である「特定対内投資事業者」 |
| 2.概要 |
特定対内投資事業者が、我が国において事業活動を行う場合、開始後5年以内の事業活動にかかる資金の借り入れについて、(独)中小企業基盤整備機構が債務保証を行う。 |
| 3.保証対象資金 |
設備資金:当該事業に必要な施設及びその付属設備の建設・取得資金 運転資金:認定を受けている期間に発生する通常業務の維持に必要な資金 |
| 4.保証限度額 |
10億円。但し、借入額の95%を限度とする。
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| 5.保証期間 |
設備資金:原則10年以内(うち据置期間3年以内) 運転資金:5年以内(うち据置期間3年以内)
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| 6.問合せ先 |
(独)中小企業基盤整備機構 〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル TEL:03-3433-8811 |