◇税制優遇措置
(注1)初年度特別償却
対象地域において工場を新設又は増設して、その事業の用に供した場合には、工場用建物及びその附属設備並びに機械装置について、その事業の用に供した日を含む事業年度における普通償却限度額に特別償却限度額が加算されます。
なお、減価償却資産に土地代は含まれません。
(注2)特定の事業用資産の買換えの特例
対象地域へそれ以外の地域から移転し、その事業年度内において買換資産として工場用地、建物、機械設備等を取得して、かつ、当該取得日から1年以内に事業の用に供する場合、移転前の資産の譲渡については、原則として譲渡した資産の譲渡益の80%を上限に圧縮記帳(課税の繰延)が認められます。